株式会社日建技術コンサルタント
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環境調査

排水測定-水質・汚濁負荷の観点に量・循環をプラス-

 工場、事業場などの発生源における水質汚濁対策が成果を得ることができたのは、凝集沈殿を主とする物理化学処理、微生物により生物処理技術などの普及、加えて砂ろ過、キレート吸着などの高度処理開発によるものです。
 また、汚水処理についても閉鎖性水域における富栄養化対策、汚濁負荷量総量削減等の課題はみられますが、下水道整備を中心とするし尿、生活雑排水等の生活排水対策の計画的推進による成果は確実に得られています。
 一方、水環境をとりまく課題として、水質、汚濁負荷からの観点に、気候変動とも相まって量を加えた循環(豪雨による洪水、渇水による不足)が取り上げられるようになっています。
 当社では、総合建設コンサルタントとして、様々な環境課題の解決にあたってきた実績をもとに、新たな課題の解決に取り組んでいます。

測定の目的、きっかけ

法令等による義務、施設の維持管理、効率化
協定など

 水質汚濁防止法等の規定により、特定事業場からの排水について、定期的な測定が義務づけられています(ページ下部の関係法令を参照ください)。

  • 測定の目的、きっかけ精確な測定は適切な試料採取から 
  • 測定の目的、きっかけ最新鋭分析機器(HS-GC/MS)
  • 測定の目的、きっかけ最新鋭分析機器(ICP発光分光分析装置)
  • 測定の目的、きっかけ最新鋭分析機器(イオンクロマトグラフ)

雨水による汚濁負荷削減、有効利用の両立と生物生息環境の創出

雨水による汚濁負荷削減、有効利用の両立と生物生息環境の創出

 規制値への適合を調査するための放流水の測定だけでなく、排水原水、処理工程ごとの水質分析を行い、排水処理設備の設計、維持管理、処理の効率化、環境負荷量の低減など総合的にサポートしてまいります。
 また、様々な調査・分析・評価の組み合わせを提案し、近年の課題となっている水循環をはじめ栄養塩類等の物質循環の把握、水の再利用等による効率的利用、合理化、雨水の有効利用等を踏まえたご提案を積極的に行ってまいります。

ご提案の例

(雨水による汚濁負荷軽減、再利用に関するご提案)
静岡県富士市
新環境クリーンセンター建設事業(右図)

両生類の産卵場、生息環境の創出(工場敷地内雨水を処理の後、再利用)

関係法令(関連部分抜粋)

水質汚濁防止法

(定義)
第2条第2項
この法律において「特定施設」とは、・・・・・汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
(排出基準)
第3条
排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ)について、環境省令で定める。
(排出水の汚染状態の測定等)
第14条
排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、・・・・・汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

ダイオキシン類対策特別措置法

(定義)
第2条第2項
この法律において「特定施設」とは、・・・・・ダイオキシン類を発生し及び・・・・・又はこれを含む汚水もしくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
(排出基準)
第8条第1項
ダイオキシン類の排出基準は、・・・・・特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
(設置者による測定)
第28条第1項
・・・・・水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上・・・・・そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
第28条第3項
・・・・・水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(廃棄物の最終処分場の維持管理)
第25条
廃棄物の最終処分場については、・・・・・環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。

下水道法

(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条の2
特定施設・・・・・から下水を排除して公共下水道・・・・・を使用する者は、・・・・・政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

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