株式会社日建技術コンサルタント
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環境調査

排ガス測定-課題は揮発性有機化合物、特定物質へ-

 工場、事業場などの固定発生源における大気汚染対策が成果を得ることができたのは、大気汚染物質を除去するための技術開発(脱硫装置、脱硝装置、集じん装置)によるものです。
 この技術開発により大気環境は著しく改善し、平成29年度、全国での二酸化硫黄、浮遊粒子状物質の環境基準達成率は、ともに一般局99.8%、自排局100%、二酸化窒素は一般局100%、自排局99.7%となっています。
 一方、近年ではPM2.5の生成の原因となり得る揮発性有機化合物(VOC)、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる有害大気汚染物質への取り組みへと課題は変化しています。
 特に、特定物質については、各自治体の条例などにより、排出規制が設けられている場合があります。

測定の目的、きっかけ

法令等による義務、施設の維持管理
協定など

 大気汚染防止法等の規定により、ばい煙発生施設では、定期的な排ガス測定が義務づけられています(ページ下部の関係法令を参照ください)。

  • 測定の目的、きっかけ
  • 測定の目的、きっかけ
  • 測定の目的、きっかけ
  • 測定の目的、きっかけ
排ガスの測定例

水俣条約(水銀排出規制)

 水銀に関する水俣条約(平成25年 熊本市及び水俣市において採択、92か国(EUを含む)が署名)を踏まえ、改正された大気汚染防止法(平成30年施行)により、水銀排出施設での規制がはじまりました(届出施設の約90%が廃棄物焼却施設となっています)。
 当社では、廃棄物処理に関わる様々な課題の解決に取り組んできた実績と最新の調査測定機器を駆使した調査技術を用いて、皆様のニーズにお応えします。

  • 水俣条約(水銀排出規制)
  • 水俣条約(水銀排出規制)
排ガス中の水銀の測定例

関係法令(関連部分抜粋)

大気汚染防止法

(定義)
第2条第2項
この法律において「ばい煙発生施設」とは、・・・・・その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
(排出基準)
第3条
排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
・(いおう酸化物)施行規則第3条
地域の区分ごとに排出口の高さ(排出ガス量、温度等)に応じて設定

・(ばいじん)施行規則第4条
施設の種類、規模ごとに設定
・(有害物質)施行規則第5条
有害物質の種類及び施設の種類ごとに設定
(廃棄物焼却炉:窒素酸化物、塩化水素)

(ばい煙量等の測定)
第16条
ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、・・・・・ばい煙濃度を測定し、結果を記録しておかなければならない。

ダイオキシン類対策特別措置法

(定義)
第2条第2項
この法律において「特定施設」とは、・・・・・ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出、・・・・・する施設で政令で定めるものをいう。
(排出基準)
第8条第1項
ダイオキシン類の排出基準は、・・・・・特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
(設置者による測定)
第28条
大気基準適用施設・・・・設置者は、毎年1回以上・・・・・そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2 廃棄物焼却施設である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて・・・・・ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、・・・・・そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
3 大気基準適用施設・・・・・の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 

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